法定相続とは
被相続人の財産や権利を相続することができる権利がある人のことを「法定相続人」といいます。法定相続人の順位や相続分に関しては、法律によって被相続人から見て何等身に当たるのかによって決められています。
ただし、被相続人の配偶者(夫・妻)においては、常に法定相続人となります。遺産分割協議によって法定相続分を変更することができますが、多くの場合は法定相続分をベースにして協議が進められます。
法定相続人の範囲・順位・相続分

被相続人の配偶者(夫・妻)は常に法定相続人となりますが、被相続人の子や父母・兄弟姉妹は、法定相続人となれる順位が決まっています。法定相続分(相続する割合)は遺産分割協議によって変更できますが、多くの場合、法定相続分をベースにして協議を進めますので、ぜひ押さえておいてください。
順位 | 法定相続人 | 法定相続分 |
---|---|---|
第1順位 | 子と配偶者 (すでに子供が死亡している場合は、被相続人の孫に当たる人が相続人となります) |
子:2分の1 配偶者:2分の1 |
第2順位 | 父母と配偶者 (第1順位に当たる子供がいない場合、被相続人の父母が相続人になります。父母が不在で祖父母がいる場合は、祖父母が相続人となります) |
父母:3分の1 配偶者:3分の2 |
第3順位 | 兄弟姉妹と配偶者 (第1順位・第2順位に当たる人物がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子供が相続人となります) |
兄弟姉妹:4分の1 配偶者:4分の3 |
法定相続分は目安として定められた基準ですので、必ずしも従わなければならないという決まりはありません。法定相続分と異なっても相続人全員の同意が得られていれば有効です。
法定相続分には必ず従わなければいけないの?
法定相続分は、あくまでも目安として法が定めた基準ですから、必ず従わなければならないものではありません。基本的に、相続財産の分配は相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で自由に決めることができます。法定相続分と異なる内容の遺産分割協議であっても、相続人全員の同意が得られていれば有効なのです。
なお、そもそも相続人は「単純承認(相続する)」「相続放棄(相続しない)」「限定承認(条件付きで相続する)」の選択をすることができます。
単純承認
単純承認とは、被相続人のすべての財産・債務を受け継ぐこと。財産と債務を無条件・無制限にすべて引き継ぎます。

被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に限定承認または相続放棄の手続きをとらない場合は、自動的に単純承認したこととみなされてしまいます。また、以下に該当する場合も、たとえ相続する意思がなかったとしても単純承認をしたことになってしまうため注意が必要です。
- 相続人が、相続財産の全部または一部を処分したとき
- 相続人が、限定承認または相続放棄をした後でも、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、または悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき
限定承認
限定承認とは、プラスの相続財産とマイナスの相続財産があった場合、プラスの相続財産の限度においてマイナスの相続財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。

限定承認をするには、相続開始を知った日(被相続人の死亡を知った日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。限定承認は、「マイナスの財産のほうが多いが、どうしても相続したいプラスの財産がある場合」や「プラスの財産とマイナスの財産が複雑に入り組んでいる場合」などに選択されることが多い手続きです。
なお、限定承認をする場合は、必ず相続人全員で行わなければなりません。相続人のなかで1人でも単純承認をした人がいる場合には、限定承認を選択することはできません。
相続放棄
相続放棄とは、被相続人の財産・債務の一切を受け継がないようにする手続きです。基本的に相続対象となるものなら、すべて相続放棄できます。相続放棄をすることによって、はじめから相続人ではなかったものとして取り扱われます。

相続放棄をする場合は、通常、相続開始を知った日(被相続人の死亡を知った日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てをする必要があります。3ヶ月を経過してしまったら、単純承認したものとみなされてしまいますので、できるだけ早めに財産・借金のどちらが多いのかを把握して、判断を下すようにしましょう。
遺産分割協議
相続人の誰がどのぐらいの割合で財産を相続するかを決める話し合いを「遺産分割協議」といいます。その協議の結果をまとめた文書を「遺産分割協議書」といいます。この文書は、後々親族間でトラブルになるということを防ぐという効果もありますので、文書作成は独自で行わず専門家の力を借りて作成するようにしましょう。
※遺産分割協議に必要なのは相続人全員が承諾することです。1人でも承諾しなかったら分割協議の効力は生じません。
また、相続人全員が一同に介することがなくても、遺産分割協議書を1通作成し、郵便などで他の相続人に送付し、内容に異議がなければ実印を押してもらい、他の相続人に送ってもらうという持ち回りの方法で協議することも可能です。

全員で協議を行うというのは、イコール全員が一堂に会して協議するということではありません。遺産分割協議に求められるのは全員が承諾することですから、遺産分割協議書を1通作成して、郵便などで他の相続人に送付して、内容に問題がなければ実印を押してもらうといった持ち回りの方法で協議することも可能です。