相続内容について 成年後見(法定後見・任意後見)

成年後見とは

認知症などにより自身で判断することが難しくなってきた方の経済面・生活面を支援する仕組みのことをいいます。
ご本人に代わり、後見人と呼ばれる人が金銭を管理したり施設への入所をサポートしたりします。

ポイント

当事務所では、成年後見サポートに力を入れ、適切なご支援を行っています。私自身、「一般社団法人社労士成年後見センター埼玉」に所属し、日々、成年後見制度の知識・ノウハウを研鑽しておりますので、認知症のご家族がいらっしゃる方も、ご自身の老後が心配だという方も、ぜひお気軽にご相談ください。

このような場合は成年後見制度を

  • 親が認知症で施設へ入所させるので、親が所有する土地を売却したい
  • 今は元気に暮らしているが、身寄りがないため将来が不安
  • 知的障害の子供の将来が不安
  • 高齢の親が詐欺や悪徳商法に引っかからないか不安

こういったことが思い当たる方は、成年後見制度の利用をおすすめします。

法定後見と任意後見

成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」があり、ご本人の状態によってどちらになるか変わってきます。

法定後見

認知症や知的障害といった理由で判断能力が不十分な方を保護します。ご本人の判断能力によって後見人の中から後見・保佐・補助のいずれかを家庭裁判所が選任します。

後見 保佐 補助
あらゆることについて、代理することができる重症の方(自身で判断することがまったくできない)の代理 支援される人がした重要な行為を代理が取り消すことができる中程度の方(たまにしっかりしているときはあるものの、目を離せない)の代理 支援される人が、代理で行ってもらいたいことを決めることができる軽度の方(最近、物忘れが出てきた)の代理

法定後見人の対象者

認知症患者や知的障害者といった、自身で判断することが難しく支援を必要とする人
※重度の体の不自由な方や、浪費者は利用することができません。

任意後見

将来、認知症などにかかり判断能力が落ちてきた際の後見人を、元気なうちに自分で選ぶという制度です。
 後見人を自ら選ぶことができ、公正証書で契約を結びます。将来、ご本人の判断能力が低下してきた際に、家庭裁判所の手続を経て後見が開始するという流れになります。

任意後見の対象者

万が一認知症になっても親戚に迷惑を掛けたくない、老後のことは自分で決めたいとお考えの方で、現時点では判断能力があり、自分で何でも決められる人が該当します。
※当然ながら、すでに判断能力が落ちている方は利用することができません。



ご相談・お問い合わせはこちら

メニュー

書籍紹介

ファイナンシャルプランナー 資格マニア やまちゃんのブログ

ページトップへ戻る