相続内容について 相続財産と相続人

相続財産とは

どんな方でも亡くなると発生するのが「遺産相続」です。
相続人に引き継がれる亡くなった方(被相続人)の権利や義務のことを「相続財産」といいます。相続財産はプラスの財産だけではありません。マイナスの財産も含まれるので注意が必要です。

プラスの財産には、土地や建物といった「不動産」、預貯金などの「現金」、株式などの「有価証券」の他、生命保険金や会社への貸付金などもプラスの財産になります。

逆にマイナスの財産には、住宅ローンといった金融機関からの借金や連帯保証債務、友人・知人からの債務などがマイナスの財産となります。

プラスの財産だけを相続することは不可能

誰もがプラスの財産だけを相続したいと考えてしまいますが、プラスの財産だけを相続することはできません。プラスの財産を相続すると、同時にマイナスの財産も相続しなくてはなりません。ただし、「相続放棄」や「限定承認」を行うことでマイナスの財産の相続を限定的に抑えることも可能です。
ただし、申請期限がありますので相続財産がプラスになるのかマイナスになるのか早めに把握しておく必要があります。

相続放棄 相続人の財産や債務を相続しない(放棄する)ことをいいます。放棄することによってプラスの財産を相続することができなくなりますが、マイナスの財産も相続することもありません。
 相続を放棄するためには、相続開始を知った日(被相続人の死亡を知った日)から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立をする必要があります。3カ月を過ぎてしまうと単純承認したとみなされてしまいますので、早めに相続財産がプラス・マイナスのどちらが多いか把握し、判断を下す必要があります。

限定承認 プラスとマイナスの相続財産があった場合、「マイナスの財産の方が多いが、どうしても相続したいプラスの財産がある」、「プラスとマイナスの財産が複雑に絡んでいる」といった場合、プラスの相続財産の限度においてマイナスの相続財産も相続し、それ以上のマイナス財産を相続しない方法です。
 相続放棄同様、相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申立を行います。
 ただし、限定承認を申立する場合は、必ず相続人全員で行わなければなりません。相続人のうち1人でも単純承認をした人がいる場合、限定承認を選択することはできません。

ポイント

土地・建物や預貯金・株式などはもちろん遺産(相続財産)となりますが、借金などのマイナスの財産も相続財産となるので注意が必要です。ご家族に内緒で借金をしている方もいらっしゃいますし、思っていたより借金額が大きかったというケースもあります。相続財産の確定は、専門家の力を借りてくれぐれも念入りに行うようにしましょう。

プラスの相続財産 マイナスの相続財産
  • 土地・建物(不動産)
  • 自動車・機械・美術品などの動産
  • 売掛金・貸付金などの債権
  • 預貯金などの現金
  • 株式などの有価証券
  • 生命保険金
  • 会社への貸付金
  • 住宅ローンなど金融機関からの借金や、知人・友人からの借金などの債務

相続人とは

被相続人の権利や財産を受け継ぐ権利や資格のある人のことをいいます。被相続人が亡くなったら相続財産を確定させるのと同時に、相続する権利のある相続人を確定させる必要があります。
自身が相続人となった場合、戸籍を取得し対外的に自身が「相続人」であることを証明する必要があります。戸籍によって血縁関係であることを証明することができなければ、被相続人名義の預金を下ろすことや、不動産の名義の変更手続きを進めることができません。

また、「隠し子がいた」「養子縁組をしていた」といったことを被相続人が亡くなってから発覚することがごくまれにあります。
こういった場合は、相続手続きが難航してしまうことがありますので、ご自身だけで解決しようとせず専門家の手を借りましょう。
その方がトラブルに発展することもなく円滑に相続手続きを行うことが可能です。



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