相続内容について 遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書の作成

被相続人が遺言書を作成せず亡くなってしまった場合、遺産は相続人全員の共同相続財産となります。共同で相続した財産を、誰にどのように分けるかを話し合う協議を「遺産分割協議」といいます。
その協議の結果を記載したものが「遺産分割協議書」となり、全員の署名・押印をして各自1通ずつ保管します。

※注意しなくてはならないのが、相続人全員が協議に参加する必要があるということです。1人でも参加しない人がいる場合、その協議は無効となります。

遺産分割協議書の必要性

絶対に遺産分割協議書が必要というわけではありませんが、不動産の所有権を移転登記する際に添付書類として必要となります。
また、後々になって話に食い違いが出てトラブルにならないためにも協議書を作成しておくことをおすすめします。

遺産分割協議書の作成の流れ

Step1 相続人を確定する

相続人を確定する

被相続人が亡くなってからまずすべきことは、相続人の確定です。確定させるには、被相続人の出生から死亡までの除籍謄本、改製原戸籍などを請求し、戸籍謄本などによって相続人が誰になるのか確定させます。
これを怠ってしまうと、後から相続人が出てきた場合に遺産分割協議をやり直さなくてはならなくなり時間がかかってしまうので、初めから戸籍謄本などで相続人を確定させておく必要があります。

Step2 相続財産の調査

相続財産の調査

不動産であれば「登記簿謄本」、銀行などの預貯金は「通帳や残高証明書など」といった必要に応じて関係機関へ書類を請求し、それらを元にして相続財産を確定します。また、プラスの財産だけではなく、借金や住宅ローン、損害賠償責任などのマイナス財産もどれだけあるかも調査しましょう。
遺産分割協議に備え、どれだけの財産があって、各財産に価値がどれだけあるかを調査した結果を目録にしておきましょう。被相続人名義となっている預金通帳や株券、不動産の権利証、自動車保険証、借用書、契約書、生命保険などは相続財産となる可能性が高いので調査する必要があります。

Step3 遺産分割協議の開始

遺産分割協議の開始

相続人や相続財産が確定した上で、相続人全員で相続人全員が納得するまで話し合いを行います。

Step4 遺産分割協議書を作成

遺産分割協議書を作成

協議で話し合った内容をまとめ、「遺産分割協議書」を作成します。
相続人の数だけ遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印すれば、各関係機関で名義変更手続きなど手続きを進められるようになります。

遺産分割協議書の作成はできるだけ早めに

時間が経過すると人の記憶はあいまいになってきます。
葬儀代などの立て替えたお金を精算することも難しくなります。税金の面でも、相続税優遇措置を受けることができなくなり、本来払わなくもよかった税金を支払うことになってしまいます。
そうならないためにも、早めに遺産分割位協議書を作成するようにしましょう。



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